「歯医者でこんなに払ったけど、医療費控除の対象になるのかな」
インプラントや歯列矯正など、歯科治療は保険がきかず高額になるケースが少なくありません。実は歯科治療の多くは医療費控除の対象になり、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる可能性があります。
ただし、すべての歯科治療が対象になるわけではありません。この記事では現役歯科衛生士の視点から、対象になる治療とならない治療の違い、実際にいくら戻ってくるのかの計算方法、申告に必要な書類までわかりやすく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告によって所得から一部を控除できる制度です。
控除の対象となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
- 1年間の医療費が10万円を超えた場合
- その年の総所得金額が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた場合
自分の治療費だけでなく、生計を共にする配偶者や子ども、親の治療費も合算できます。子どもの歯科矯正費用を親が支払った場合も、親の確定申告で合算可能です。
歯科治療で医療費控除の対象になるもの・ならないもの
ポイントは、「治療目的かどうか」です。虫歯や歯周病を治すための治療は対象になりますが、見た目を美しくするための治療(審美目的)は対象になりません。同じ「矯正」や「インプラント」でも、目的によって扱いが変わる点に注意が必要です。
| 対象になる(治療目的) | 対象にならない(審美・予防目的) |
|---|---|
| 虫歯・歯周病の治療 | ホワイトニング |
| 抜歯・親知らずの抜歯 | 予防目的のクリーニング(PMTC等) |
| 入れ歯・詰め物・被せ物(金・セラミック含む) | 審美目的の歯列矯正 |
| インプラント治療(治療目的) | 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代 |
| 噛み合わせ改善目的の歯列矯正(大人・子ども) | 予防のためだけに使うサプリメント・歯磨き粉代 |
| 子どもの成長を妨げないための不正咬合の矯正 | |
| 通院のための交通費(公共交通機関) | |
| 歯科ローンで支払った治療費(その年に支払った分) |
特に判断に迷いやすいのが歯列矯正です。「見た目を整えたいだけ」なのか「噛み合わせや発音など機能的な問題を治療するため」なのかによって扱いが変わります。歯科医師が発行する診断書や治療計画書が、目的を判断する材料になることもあります。迷った場合は、通っている歯科医院や税務署に確認するのが確実です。
医療費控除でいくら戻る?計算方法と具体例
医療費控除額は、次の計算式で求められます。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される金額 − 10万円(総所得200万円未満の場合は所得の5%)
ここで注意したいのは、医療費控除額そのものが戻ってくるわけではないという点です。控除額に応じて所得税・住民税が軽減される仕組みのため、実際に戻る金額(還付額)は控除額よりも少なくなります。
具体例で見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1年間の歯科治療費(インプラント含む) | 30万円 |
| 医療費控除額(30万円−10万円) | 20万円 |
| 所得税率(課税所得に応じて仮定) | 20% |
| 所得税の還付額(20万円×20%) | 4万円 |
| 翌年度の住民税軽減額(20万円×10%) | 2万円 |
| 合計で戻る金額 | 約6万円 |
所得税率は課税所得の金額によって5%〜45%まで変わるため、所得が高い人ほど、同じ医療費控除額でも還付額が大きくなるという特徴があります。正確な還付額を知りたい場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでシミュレーションできます。
申告に必要な書類と手続きの流れ
2017年分の確定申告から、領収書の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。ただし、領収書は自宅で5年間保管しておく必要があるため、捨てずに取っておきましょう。
申告の流れは次のとおりです。
- 1年間の医療費の領収書を集計する(家族分もまとめる)
- 医療費控除の明細書を作成する(国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成可能)
- 確定申告書と一緒に提出する(e-Taxまたは税務署への持参・郵送)
- 後日、指定口座に還付金が振り込まれる
確定申告の期限は原則3月15日ですが、医療費控除だけを目的とした還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間いつでも申告できます。「去年の歯科治療費、申告し忘れていた」という場合も、まだ間に合う可能性があります。
歯科衛生士の現場から見た医療費控除のリアル
臨床の現場では、インプラントや自費の被せ物治療の説明をする際に、患者さんから「これって医療費控除の対象になりますか」と聞かれることがよくあります。
歯科医院側としても、治療内容が医療費控除の対象になるかどうかを断定的に答えることはできません。最終的な判断は税務署が行うため、歯科医院でできるのは「治療目的の記録が残る領収書・明細書を発行すること」までです。だからこそ、領収書は治療内容がわかる形で必ず保管しておくことをおすすめします。
また、分割払いやデンタルローンを利用している場合、医療費控除の対象になるのは、その年に実際に支払った金額のみです。治療総額ではなく、年ごとの支払額で計算する点を勘違いしている患者さんも少なくないので、注意してください。
ハノワ・タイミーなど副業をしている場合の確定申告との関係
ハノワやタイミーなどのスポットワークで副業をしている歯科衛生士の場合、副業分の所得に応じてすでに確定申告が必要になっているケースがあります。この場合、医療費控除は副業の確定申告と同じ申告書の中でまとめて申告できます。別々に手続きをする必要はありません。
よくある質問
インプラント治療は医療費控除の対象になりますか?
治療目的(虫歯や歯周病、事故などで歯を失った部分の機能回復)であれば対象になります。審美目的のみの場合は対象外となることがあるため、迷う場合は歯科医院や税務署に確認してください。
大人の歯列矯正は対象になりますか?
噛み合わせの改善など機能的な問題を治療する目的であれば対象になります。見た目を整えるためだけの審美目的の矯正は、原則として対象外です。
ホワイトニングは医療費控除の対象になりますか?
ホワイトニングは審美目的の施術のため、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象期間はいつからいつまでですか?
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。治療が年をまたぐ場合は、実際に支払った年で計算します。
申告を忘れていた場合、さかのぼって申告できますか?
還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。ただし、複数年分をまとめて1回で申告することはできず、年ごとに個別に申告する必要があります。
家族の分の治療費もまとめて申告できますか?
生計を共にする配偶者や子ども、親などの医療費であれば、家族分を合算して申告できます。合算することで10万円のラインを超えやすくなります。
まとめ
歯科治療の多くは、治療目的であれば医療費控除の対象になります。虫歯や歯周病の治療、機能改善目的のインプラントや矯正、入れ歯などは対象になる一方、ホワイトニングや審美目的の矯正、予防クリーニングは対象外です。
1年間の治療費が10万円を超えている場合は、領収書を保管しておき、確定申告で医療費控除を申告することをおすすめします。申告を忘れていた場合も、5年間はさかのぼって手続きができます。
「今年は歯の治療費がかさんだな」と感じている方は、この機会に一度、対象になる治療がないか確認してみてください。
参考・引用
- 歯の治療費が医療費控除の対象となる要件:国税庁「確定申告書等作成コーナー よくある質問 歯の治療費」
- 医療費控除の制度概要・計算方法:国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
