副業歯科衛生士の働き方

ハノワ・タイミーの確定申告|20万円ルールと丙欄の注意点を歯科衛生士が解説

ハノワ・タイミーの確定申告について、20万円ルールや丙欄の注意点、掛け持ち収入の合算方法、住民税申告のポイントを現役歯科衛生士が解説したブログアイキャッチ画像

ハノワやタイミーで副業をしていると、

  • 「確定申告って必要なの?」
  • 「20万円を超えたらって聞くけど、具体的にどう計算するの?」
  • 「ハノワとタイミー、両方やってたらどうなるの?」

と疑問に思ったことはありませんか。

結論からいうと、ハノワ・タイミーなど複数のスポットワークを掛け持ちしている場合、それぞれの収入を合算して判断する必要があります。1つ1つは少額でも、合わせると意外とあっという間に届くラインです。

僕自身、まだ超えてはいないものの、月に2〜3万円ペースでハノワ・タイミーの収入が積み上がっており、このままいくと年内に20万円のラインに届きそうという段階です。実際に自分ごととして確定申告の準備を進めている立場から、複数の掛け持ち特有の注意点をまとめます。


副業の「20万円ルール」とは

会社員・パート・アルバイトなど、勤務先で年末調整を受けている「給与所得者」は、主たる勤務先以外から得た所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。これがいわゆる「20万円ルール」です。

逆にいえば、20万円以下であれば所得税の確定申告は原則不要です。


【重要】ハノワ・タイミーは「給与所得」として扱われる

ここが見落とされがちなポイントです。副業というと、アフィリエイトやフリマ販売のような「雑所得」「事業所得」をイメージする方も多いと思いますが、ハノワ・タイミーの報酬は「丙欄」という区分で源泉徴収される「給与所得」にあたります。

丙欄とは、日雇い・短期雇用者向けの源泉徴収税額表の区分です。歯科医院の給与明細とは別に、ハノワ・タイミーそれぞれから源泉徴収された給与という扱いになります。

雑所得と給与所得では、20万円ラインの数え方が微妙に違います。

所得の種類20万円ラインの判定基準
雑所得(アフィリエイト等)収入から経費を引いた「所得」
給与所得(ハノワ・タイミー等)経費を引く前の「収入」そのもの

つまり、ハノワ・タイミーの場合は「稼いだ金額そのもの」で20万円を判定することになります。経費を差し引いて調整できる余地が雑所得よりも小さい点は覚えておきましょう。


複数の掛け持ちは合算される

ハノワとタイミー、それぞれ単体では20万円に届いていなくても油断はできません。主たる給与(歯科医院)以外から得た給与の合計額で20万円ラインを判定するため、ハノワの収入とタイミーの収入は合算されます。

例えば、ハノワで年間12万円、タイミーで年間10万円だった場合、それぞれは20万円未満でも合計すると22万円になり、確定申告が必要になります。

これは「アプリを分散させれば申告しなくて済む」という話ではないということです。実際、僕自身も月2〜3万円ペースでハノワ・タイミー両方を並行して使っているため、気を抜くと年内にあっという間に届く感覚があります。


20万円以下でも住民税の申告は別途必要

ここも誤解しやすいポイントです。「20万円ルール」はあくまで所得税の確定申告についての特例で、住民税には適用されません

副業の所得がいくらであっても、原則としてお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。「所得税の申告が不要だったから何もしなくていい」と勘違いして住民税の申告を忘れると、後から未申告を指摘されることがあるため注意してください。

なお、確定申告をすれば、その情報が自動的に市区町村へ連携されるため、別途住民税の申告をする必要はなくなります。20万円を超えて確定申告をする場合は、住民税の心配をする必要はありません。


確定申告が必要になったらやること

各社の源泉徴収票を集める

ハノワ・タイミーはそれぞれ給与所得として扱われるため、それぞれのアプリ・サイトから源泉徴収票(または年間の支払い明細)を取得する必要があります。歯科医院の源泉徴収票とあわせて、合計3枚以上の書類が必要になるイメージです。

確定申告書を作成する

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、給与所得として複数の源泉徴収票の情報を入力していきます。丙欄で源泉徴収された分もこの中に含めて計算します。

e-Taxまたは税務署へ提出する

作成した申告書を、e-Taxで電子申告するか、税務署に持参・郵送して提出します。確定申告の期限は原則3月15日です。


医療費控除など他の控除もまとめて申告できる

確定申告が必要になったタイミングは、他の控除もまとめて申告するチャンスでもあります。例えば、歯科治療費がかさんだ年であれば、医療費控除もあわせて申告することで還付額を増やせる可能性があります。

別々に手続きをする必要はなく、同じ確定申告書の中でまとめて申告できます。


よくある質問

ハノワだけ、タイミーだけなら20万円以下なので申告しなくていいですか?

いいえ、注意が必要です。主たる給与(本業)以外から得た給与所得は合算して判定するため、ハノワとタイミーそれぞれが20万円未満でも、合計が20万円を超えれば確定申告が必要になります。

確定申告をしないとどうなりますか?

申告義務があるにもかかわらず手続きをしないと、本来納めるべき税額とは別に、加算税や延滞税がかかる可能性があります。うっかり忘れていた場合も、気づいた時点で早めに対応することをおすすめします。

源泉徴収票はどうやってもらえますか?

ハノワ・タイミーそれぞれのマイページやアプリ内から発行できる場合が多いですが、詳細な手順は各サービスの案内を確認してください。年末〜年明けにかけて発行されるのが一般的です。

住民税の申告はどこでするのですか?

お住まいの市区町村役場(税務課など)で行います。所得税の確定申告をした場合は、その情報が自動的に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。

確定申告をすると、勤務先(歯科医院)に副業がバレますか?

確定申告自体で直接職場に通知が行くことはありません。ただし、住民税の徴収方法を「普通徴収」ではなく「特別徴収(給与天引き)」のままにしていると、副業分の住民税額が本業の給与に合算されて通知され、経理担当者が気づくきっかけになることがあります。心配な場合は、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択できるか確認してみてください。

経費として引けるものはありますか?

ハノワ・タイミーの報酬は給与所得にあたるため、事業所得や雑所得のように個別の経費を積み上げて差し引くことはできません。給与所得控除という形で、収入額に応じた一定の控除が自動的に適用される仕組みになっています。


まとめ

ハノワ・タイミーの報酬は丙欄で源泉徴収される給与所得にあたり、複数の掛け持ちをしている場合は合算して20万円ラインを判定する必要があります。1つ1つのアプリでは少額でも、掛け持ちすることで意外と早く届いてしまうラインです。

また、所得税の20万円ルールはあくまで特例であり、住民税の申告は所得額にかかわらず別途必要になる点も忘れずに押さえておきましょう。

僕自身、まだ20万円には届いていませんが、月2〜3万円ペースで積み上がっている実感があるので、早めに源泉徴収票の準備だけでも進めておこうと思っています。


参考・引用